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民法は相続分について定めていますが、この割合は相続人が誰であるかによって異なります。(民法900条)
(1)配偶者と子が相続人の場合
■配偶者の相続分が2分の1
■子の相続分が2分の1
※子が数人いる場合は、各自均等の相続分となります。
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
■配偶者の相続分が3分の2
■直系尊属の相続分が3分の1
※直系尊属が数人いる場合は、実父母と養父母の区別なく均等の相続分となります。
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
■配偶者の相続分が4分の3
■兄弟姉妹の相続分が4分の1
※兄弟姉妹が数人いる場合は、各自均等の相続分となります。
※ただし、その中に被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合は、
その者の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
上記の法定相続分は、被相続人の遺言による指定によってこれを修正することができます。(民法902条)
※ただしこの場合であっても、遺留分に関する規定に違反することはできません。
※「遺留分」とは、遺言の自由が認められる一方で、一定の相続人の生活を最小限度確保するために、
相続財産の一部について法律が認めた権利のことです。
法定相続分を修正するものとして、「特別受益」と「寄与分」があります。
たとえば、共同相続人の一人が被相続人の生前に不動産を贈与されていた、被相続人の農業を
長年手伝ってきた、というような事情がある場合に、これらの事情を無視して法定相続分に従った相続を認めると
不公平が生じてしまいます。
そこで、これらの不公平を是正するための制度として、「特別受益」と「寄与分」という制度があります。
(1)特別受益
特別受益とは、共同相続人が特別に生前贈与などを受けた利益のことをいいます。
特別受益がある場合には、現実にある相続開始時(被相続人の死亡時)の財産と特別受益とを合計したものを
相続財産とみなし、それを相続分に応じて割って、特別受益を受けた者については、その特別受益分を除いたものが
具体的な相続分となります。(民法903条第1項)
※特別受益分が、相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、特別受益を受けた者は、
その相続分を受けることはできません。(民法903条第2項)
(2)寄与分
寄与分とは、相続財産中、共同相続人の特別の協力によって維持または増加した財産のことをいいます。
寄与分がある場合には、現実にある相続開始時(被相続人の死亡時)の財産から、
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
それを相続分に応じて割って、寄与分がある者については、その寄与分を加えたものが具体的な相続分となります。
(民法904条の2第1項)
※寄与分請求権者は相続人に限定され、内縁の妻は相続権を有しないので、寄与分の請求はできません。
※寄与分は協議で決定するのが建前ですが、協議が調わないときは、家庭裁判所の調停・審判で決定されます。