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行政書士法に定められた行政書士の法定業務は、大まかに言うと
@許認可申請書類等の「官公署に提出する書類」や、契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成
A作成した書類の提出代行
B書類の作成に伴う相談業務
の3つに分類されます。
これら行政書士の法定業務を、その業務の性質から大きく2つに分けると
(1)許認可系業務
(2)法務系業務
に分けることができます。
(1)許認可系業務とは?
建設業許可や産業廃棄物処理業許可などの申請書類の作成と提出、外国人の在留資格取得許可に関する申請の取次業務、
およびこれらの業務に付随する相談応対などがこれに該当します。
(2)法務系業務とは?
契約書の作成、定款や議事録の作成、遺言書の原案作成、遺産分割協議書の作成、
およびこれらの書類を作成するために必要な相談応対などがこれに該当します。
このように行政書士の業務は、そのほとんどが書類作成に関わるものです。市民の皆さまは、
行政書士というと「書類作成屋さん」、「代書屋さん」というイメージを持たれるかもしれません。
確かにそれはその通りです。しかし行政書士の役割はそれだけにはとどまりません。
例えば消費者トラブルに巻き込まれてしまったという依頼者がいる場合には、どのような書類を揃え、
問題解決のためにはそこにどのような内容を記載すべきか、というコンサルティング能力が求められます。
建設業の許可を取りたいという依頼者がいる場合には、その企業が許可要件を満たす体制を整えられるよう
経営をコンサルティングしていくのも行政書士の役割です。
以上のように行政書士には、本来の法定業務に加えその根底には、コンサルタントとしての役割があります。
そしてその役割が最も発揮されるのは、予防法務の場面だと思います。
紛争に巻き込まれたくない。浮かぶのは弁護士だけど、敷居が高そう。
そんな時こそ「身近な街の法律家」たる行政書士が市民の皆さまのお役に立てるのです。