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相続人が確定したら、相続財産が何であるかを把握する必要があります。
(1)現金
現金は、相続の対象になります。
(2)預金
預金は、相続の対象になります。
(3)所有権
動産・不動産を問わず所有権は、相続の対象になります。
※不動産の相続においては、相続登記が必要となります。
(4)借家権
借家権は、相続の対象となり、遺産分割協議により、誰がその建物に住むかを決めることになります。
※ただし、被相続人の同居家族以外の者が相続人となった場合には、被相続人と同居していた家族や
内縁の妻が引き続きその建物に住み続けたい旨の意思表示をすれば、他の同居していない相続人は
特段の事情がない限り、明け渡しを求めることはできないとされています。
(5)会員権
各種の会員権が相続の対象となるかは、特約によって定まります。
(6)生命保険金
生命保険金は、契約に基づき指定した「受取人」に帰属する特定の遺族への給付であって、
原則として相続の対象とはなりません。
(7)死亡退職金
死亡退職金について民法の相続人の順位と異なる定めがあるときは、
死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利であるとされています。
(8)遺族年金
遺族年金は、生命保険金と同じく、契約に基づく遺族への給付であって、相続財産ではないとされています。
(9)債務
原則として相続の対象となりますが、債務には可分債務、連帯債務、保証債務など
様々な形態があり、その性質によっては相続の対象とならない場合があります。
(10)祭祀財産
祭祀財産は、相続の対象にはなりません。
系譜、祭具および墳墓など祭祀財産の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が
いる場合にはその者が承継します。いない場合には慣習によって、慣習もない場合には家庭裁判所の審判によって、
権利を承継すべき者が定められます。(民法897条)
(1)相続財産の共有
相続人が数人いる場合には、相続財産は、その共有に属するものとされています。(民法898条)
※数人の相続人のことを「共同相続人」といいます。
(2)相続財産の変更・処分
各相続人は、他の共同相続人の同意がなければ相続財産に変更を加えることはできません。(民法251条)
また、物理的な変更が許されないのみでなく、相続財産全部を共同相続人の一人が処分することは許されません。
(3)相続財産の管理
相続財産の管理に関する事項(たとえば共同相続人が相続財産の家屋の使用借主に対して、その使用貸借を
解除する場合など)は、各共同相続人の相続分の価格に従い、その過半数をもって決するものとされています。
(民法252条本文)
(4)相続財産の保存
保存行為は各相続人がすることができます。(民法252条但書)
(5)相続財産の管理費用
各相続人は、その相続分に応じ管理の費用を払い、その他相続財産の負担を負います。
共同相続人がその義務を履行しない場合には、他の共同相続人は相当の償金を払って
その相続分を取得することができます。(民法253条)