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遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があるため、誰が相続人かを確定させることは非常に重要です。
(1)配偶者
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、つねに相続人となります。
この場合に、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹で相続人となるべき者がいる場合には、
配偶者はその者と同順位の相続人となります。(民法890条)
※なお、内縁の配偶者には相続権は認められていません。
(2)子、直系尊属、兄弟姉妹
被相続人の子は、第1順位の相続人となります。第1順位の相続人である子がいないときは、
直系尊属が第2順位、それもいないときには兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。(民法887条1項、900条1号)
※胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされ、相続人となるとされています。(民法886条1項)
(3)代襲相続人
以上が相続人の基本となりますが、一定の場合には代襲相続が認められています。
代襲相続とは、たとえば相続人の子など本来は相続人でない人が、
相続開始時に相続人が既に死亡していたような場合に、相続人に代わって相続する制度のことです。
(1)相続人の欠格
以下の者は、相続人となることができないとされています。(民法891条)
@被相続人の殺害者等
A殺害の不告発者等
B詐欺・強迫による被相続人の遺言等の妨害者
C被相続人の遺言等についての詐欺・強迫者
D被相続人の遺言書の偽造者等
(2)推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人に以下の廃除事由がある場合には、被相続人はその推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言によっても廃除することができます。(民法892条、893条)
@被相続人に対して虐待をしたこと。
A被相続人に重大な侮辱を加えたこと。
Bその他著しい非行があったこと。
※「遺留分」とは、遺言の自由が認められる一方で、一定の相続人の生活を最小限度確保するために、
相続財産の一部について法律が認めた権利のことです。